こんな時は、ご相談くださいdetail
【 裁判を起こしたい 】
平成15年(2003年)の法律改正により、訴額が140円以下の簡易裁判所での訴訟につきましては、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)が、代理人となることができるようになりました。訴額が60万円以下の場合、1回の口頭弁論で終結する少額訴訟も利用可能です。
司法書士に代理権のない裁判業務につきましては、本人訴訟における書面作成の支援をいたします。
また、家庭裁判所の手続きにつきましても、ご相談ください。
【 借金を整理したい 】
多重債務を解決していくには、任意整理、過払い金返還請求、特定調停、個人再生、破産の、どの手続きを選択するか、負債の状況、返済能力により、慎重に判断する必要があります。いずれにしろ最終的な目標は、人間らしい健康で文化的な生活を取り戻すことにありますので、債務整理と同時に、生活保護の申請なども考慮する必要があります。