** こんな時は、ご相談ください ** − 裁判関係編 ー |
【 裁判を起こしたい 】
平成15年の法律改正により、訴額が140万円以下の簡易裁判所での訴訟に
つきましては、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)が、代理人となる
ことができるようになりました。訴額が60万円以下の場合、1回の口頭弁論で
終結する少額訴訟も利用可能です。
司法書士に代理権のない裁判業務につきましては、本人訴訟における書面作成の
支援をいたします。
また、家庭裁判所の手続きにつきましても、ご相談ください。 |
【 借金を整理したい 】
多重債務を解決していくには、任意整理、過払い金返還請求、特定調停、個人再生、
破産のどの手続きを選択するか、負債の状況、返済能力により、慎重に判断する
必要があります。
いずれにしろ最終的な目標は、人間らしい健康で文化的な生活を取り戻すことに
ありますので、債務整理と同時に、生活保護の申請なども考慮する必要があります。
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